スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコース

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利用約款

約款の適用

第1条

当ゴルフ場を利用される方は、会員・非会員を問わず、当クラブ会則・細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。

利用契約の成立

第2条

当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて所定の名簿に署名して下さい。それにより当ゴルフ場は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。

諸施設の拒絶

第3条

当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用をお断りします。
プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りするものとします。

  1. 満員のためスタート時間に余裕がないとき。
  2. ビジターについては、会員の同伴または紹介がないとき。
  3. 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなしたとき、または、なすおそれがあると認められるとき。
  4. 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
  5. 暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
  6. 粗暴な振舞い等、他のお客様に不快な思いをさせる行為等や当ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があった場合。
  7. 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。
  8. 偽名または他人名義で申し込みをしたとき。
  9. 天災その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
  10. その他本約款に違反したとき、並びに当ゴルフ場の施設を利用させることが好ましくない事由があるとき。

休業日・開場時間

第4条

当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。

貴重品・携帯品・自動車

第5条

当ゴルフ場では、ロッカー・貴重品ロッカー・駐車場の施設がありますが、紛失・盗難・破損、その他の事故が生じましても責任を負いません。金銭、その他高価品については、その種類・価格を明示して、相互立会い封印してフロントにお預け頂かない限り責任を負いません。お預かり品は、預り証の持参人に預り証と引き換えにお返し致します。預り証を紛失した場合は直ちに届け出下さい。

宅急便の事故

第6条

宅急便については、その物品の受領・保管・発送等において、当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任は負いません。

プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守

第7条

ゴルフは、時により大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイス如何にかかわらず、すべて自己の責任でプレーしていただきます。

ティーグランドでの素振り

第8条

素振りは、ティーマーク内の打席または特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーは、みだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。

飛距離の確認

第9条

先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディーのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにして下さい。
尚、打ち込んだことによるトラブルは、すべてプレーヤーの責任で処理していただきます。

キャディー及びフォアキャディーの合図

第10条

キャディー及びフォアキャディーの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されたときの合図ですから、プレーヤーは合図があっても自己の飛距離を自分で判断してショットして下さい。

プレーヤーの前方に出ないこと

第11条

同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。

隣接ホールへの打ち込み

第12条

隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離・飛行方向について適切に判断し、慎重にプレーして下さい。万一隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気をつけて打球して下さい。

退避及び退避所

第13条

先行組のプレーヤーが、後続組に対してプレーさせるときは、後続組が全員打ち終わるまで、退避所または安全な場所に退避して下さい。

ホールアウト後の退去

第14条

ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。

雷鳴があった場合

第15条

雷鳴があった場合には直ちにプレーを中断し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。

カートの利用

第16条

カートの操作は、危険を伴いますので、充分に注意してご利用下さい。

  1. 利用者は、カートのフロントに貼付の「カートの操作要領・警告」を遵守して下さい。
  2. カートの操作に関して、従業員から指示があった場合は、遵守して下さい。
  3. カートに故障等のおそれがある場合は、直ちに従業員に申し出て下さい。
  4. クラブハウス前、又は、プレーヤーとカート進路とが交差する場所等では、人とカートが接触する危険がありますので、充分に注意して下さい。
  5. カート進路が交差する場所では、お互いに譲り合い、接触事故のないように、充分に注意して下さい。

火気使用の禁止

第17条

コース内やクラブハウス内での火気は、所定の場所以外ではご使用にならないで下さい。マッチの燃えがら、煙草の吸いがら等は必ずよく消して灰皿へお入れ下さい。

違背の場合の責任

第18条

利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合、またはご自身が違反して障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償の責任は負いません。

プレー終了後のクラブの確認

第19条

利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し間違いがないかを慎重に確認して下さい。確認後のクラブの不足、瑕疵等については、当ゴルフ場は責任は負いません。

損害賠償の責任

第20条

利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の従業員または施設に損害を与えた場合は、その損害額を賠償していただきます。

施設内への持ち込み品

第21条

当ゴルフ場の施設内には、次の物のお持ち込みお断りいたします。

  1. 動物・鳥類等のペット類
  2. 著しく悪臭を放つもの
  3. 銃砲刀剣類
  4. 火薬・揮発油等発火・爆発の恐れのあるもの
  5. 騒音を発するもの
  6. その他危険物や他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの

行為の禁止

第22条

施設内で次の行為は禁止します。

  1. 賭博その他風紀を乱す行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為
  3. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
  4. 利用者以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)。尚、特に許可した場合であっても、利用者以外が傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任は負いません。

非会員の責務並びに債務の保証

第23条

会員が同伴、または紹介した利用者(非会員)が、ゴルフ場に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の責務、及びその利用者がゴルフ場に与えた損害金の支払い債務について、会員は利用者の責務並びに債務の履行につき利用者と連帯して保証していただきます。

非会員への周知方依頼

第24条

会員が同伴、または紹介した利用者(非会員)に対し、本約款の存在、及びその内容を知らしめることの協力をお願いします。

個人情報保護

第25条

当ゴルフ場を利用のため、提供された個人情報は、個人情報の保護に関する法律の主旨に則り、管理するものとします。

本約款の変更手続き

第26条

本約款は会社とクラブ理事会が協議の上、変更することができます。

信 義 則

第27条

その他、会則・細則・本約款に定めない事項は、ゴルフプレーの精神にのっとり信義・誠実の原則に従って解決されるものとします。

改定施行

第28条

本約款は、平成20年4月1日より実施する。

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福島県警察・ゴルフ場暴力追放協議会

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